答.
- Aが未成年者だった場合、取り消したものとも追認したものともみなされない。
- 第98条の2(意思表示の受領能力)
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
- Aには意思表示の授業能力がないので、催告の効果は発生せず、取り消したものとも追認したものともみなされない。
- Aが被保佐人だった場合、取り消したものとみなされる。
- 第20条第2項(制限行為能力者の相手方の催告権)。
- 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。