●問題
Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限なかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる。
●解答 ×
当該行為が当該夫婦の日常化時の範囲内に属すると第三者が信じるにつき正答な理由がある場合には、§110の趣旨を類推して第三者の保護を図る。
第110条(権限外の行為の表見代理)前条本文の規定(代理権限授与の表示による表見代理の規定)は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。