あるていどらくにいきたい

生きづらいぼくたちが
なんとか生きていけますように

2013-12-02

幼女があまりに可愛かったのでプレミア付ぬいぐるみ(1億円)を贈与する契約を提案し「ありがとー」と言ってもらえたとする

Q. 本件贈与契約は有効だろうか?

A. 無効





∵ 幼女は意思無能力者であり、意思無能力者がした行為は無効である(贈与契約への承諾とて例外ではない via S63-1-②)。

∵ 私的自治の原則:人が権利を取得し、義務を負うのは自分の意思に基づくものである。逆に言えば「自分の意思」なるものがなきゃ権利を取得し、義務を負うことはできない。

cf. これが19歳の女子大生に対しての贈与であれば契約は有効である。

∵ 19歳の女子大生は(意思無能力者ではなく)制限行為能力者であり、制限行為能力者が単に権利を得、義務を逃れる行為をする時は法定代理人の同意を得る必要はない。

cf. 「単に権利を得、義務を逃れる行為」として紛らわしいものは、
  • 使用貸借(タダで物を借りる ∵返還義務を負うことになる)
  • 相続の承認(∵負の財産まで承継するおそれ)
  • 相続の放棄(∵財産を失うおそれ)

cf. 法定代理人は、
  • 原則:親権者
  • 親権者がいない場合:未成年後見者
   となる。

cf. 親権者のいる未成年後見者に対して後見開始の審判をし、(親権者とは別に)後見人を付すことができる。


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