A. 無効
∵ 幼女は意思無能力者であり、意思無能力者がした行為は無効である(贈与契約への承諾とて例外ではない via S63-1-②)。
∵ 私的自治の原則:人が権利を取得し、義務を負うのは自分の意思に基づくものである。逆に言えば「自分の意思」なるものがなきゃ権利を取得し、義務を負うことはできない。
cf. これが19歳の女子大生に対しての贈与であれば契約は有効である。
∵ 19歳の女子大生は(意思無能力者ではなく)制限行為能力者であり、制限行為能力者が単に権利を得、義務を逃れる行為をする時は法定代理人の同意を得る必要はない。
cf. 「単に権利を得、義務を逃れる行為」として紛らわしいものは、
- 使用貸借(タダで物を借りる ∵返還義務を負うことになる)
- 相続の承認(∵負の財産まで承継するおそれ)
- 相続の放棄(∵財産を失うおそれ)
cf. 法定代理人は、
- 原則:親権者
- 親権者がいない場合:未成年後見者
となる。
cf. 親権者のいる未成年後見者に対して後見開始の審判をし、(親権者とは別に)後見人を付すことができる。