国家難関資格たる司法書士試験を目指すみなさんにあっては,択一と書式の両立にはいつも頭を悩ませていることかと思います。ぼくも悩んでいました。しかしそろそろ方針を定めてみましたので,以下では答練の話と合わせて書かせてください。
答練の良かったところ
ないですね……。
答練の悪かったところ ― 終わらぬ択一,触らぬ記述
当初は「まず指定範囲の択一式の学習を終わらせ,余剰時間で記述式を学習する」という方針でしたが,これは失敗でした。ガンガン計画が遅れます。
択一対策に絞ったとしても学習範囲はかなり広く,すべてやるには1週間では終わりません。範囲を終えたら記述式に移るつもりでしたが,手付かずのまま2回目の模試を受けることになってしまいました。
いちおう受験界には「記述式は,択一式が終わってからガガッとやるほうがいい」説も存在します(Ex.『司法書士7か月合格法』)。この説をとるなら,科目別範囲指定編の最中は択一の学習に専念し,その後,まとめて時間をとって記述式の対策をすることになります。
しかしこの方式をとる場合には問題があって,
- 科目別範囲指定編の答練を受けているあいだ,ぜんぜんわからない記述式を見ながら淋しい思いをすることになる(ぼくの回答用紙の法務ちゃんが泣いてしまう)
- 科目別範囲指定編の後は「直前期」であり,この時期にゆっくりのびのび記述式対策ができるとは思えず,むしろ「択一対策が不十分だ!もっと択一勉強しなきゃ!」と焦って,記述式が手付かずとなるリスクがある
となるのです。
特に後者は深刻です……。実際かなりそうなりそうですし,もし本試験で択一がそこそこ取れつつも記述式で足切りとなった日には,それはそれはたいへんな精神状態になるので,この記述後回し説を支持することはできません
ゆるやかな記述並行学習(前編)
なんとか記述の復習量を最小限にとどめることで,択一への圧迫を抑えつつ直前期の記述学習をとっかかりやすくする方法を考え,まずは商業登記法について「答練をひな形化する」という方法を採用してみました。
答練の解説をサラッと読み,その後「登記の事由,登記すべき事項,添付書面,登録免許税」のみを抜き出してひな形っぽくします。この際,普段のテキストで添付書面を中心に確認をします。
この方法だと,商業登記法記述の復習が1時間強で済むため,たいへん時計にやさしいのです。
しかし賢いみなさんならお気づきでしょう。「それって市販のひな形集じゃダメなの?」と。
ぼくも気づきました。3回目のひな形化をしていたときに,次第に大きく整理されていく Word ファイルを見ていると「これってただのひな形集じゃん」と気づいたのです。なぜか最初は気づかなかったのですよ……お恥ずかしい……。
ゆるやかな並行学習(後編)
「市販のひな形集より自作したほうが自分にフィットするのでは?」とも考えましたが,試験までの可処分時間を考えて,
- ひな形の自作によって全範囲終わらないリスク
- 市販のひな形集に馴染みきれず,覚えきれないリスク
では前者の方がヤバイと考え,ひな形集を購入することにしました。ただ,ひな形集はいくつか出版されていますね。そういえば以前にどこのを使うのがいいか決めた気がする……。
庄司康晴の死にかけ司法書士試験受験: これが僕の2015年本試験教材だ! まとめといてよかった! |
内容までは覚えていないのですが,確かこの記事を書くにあたって大型書店でいろいろ比べたはずなので,そのときの自分を信じて伊藤塾のものにしました。
これで科目別範囲指定編のあいだは「答練の論点をひな形集で確認する」ことを記述式の最小限の復習とします。
なお,松本先生はひな形集の使用に消極的ですよね(受講生ではないですがぼくは松本信者です)。
しかしぼくの使っている『スタンダードテキスト 商業登記法』は「申請ごとの登記事由・事項・添付書面まとめ」みたいなものがなく,各記載が点在しているのです。なので別途ひな形集を使ったほうがいいかなと思いました。大切なのは教材の重複を減らすことなので,「ひな形集に書かれている登記事由・事項・添付書面等はひな形集で覚える」とだけ心がけておこうと思います。
→他の方を見にいく(にほんブログ村へのリンクです)
ブログ上では民法第2回を書いてますが,今日は第4回でした。難しかった……。
来週からは会社法なので泣きながら記憶しようと思います。答練の正答数が26問→25問→20問→17問と恐ろしいほど順調に下がっていますので,来週リセット&リカバリーします。
@SHOJIYasuharuさんをフォロー