あるていどらくにいきたい

生きづらいぼくたちが
なんとか生きていけますように

2013-04-21

くやしいけど受験一年目は基本書を読まない。

わたしはアンチ「アンチ基本書」である。

むかしむかしの憲法の話。
公務員試験時代には戸松『憲法判例』、有斐閣新書版の『憲法判例集』を繰り返し読んだ。その代わり、問題はごくごく薄い問題集のみを使い、ただし全ての条文(『完全整理択一六法』を使っていた)と判例を参照していた。使った問題集は『70点で合格!憲法厳選100問』と受験する試験区分の過去問だけであった。しかもこの問題集も、「ココまでやれば50点」「ココまでやれば70点」という区分がある中、50点ラインまでしか取り組まなかった。それでも模試で8割を割ったことはなかったし、試験本番も満点だった。

合格・入庁後、わたしはいわゆる『基本書』というものに出会い、感動した。以前読んだTACの『まるごと講義生中継』に比べ、あらゆる面で優れていた。冗長でくどい言い回しはなく、結論の理由はきちんと示され、「この知識は意外と抜けている人が多いのですが~」といったおせっかいもなかった。次に法律の試験を受けるなら絶対に基本書を読もうと決意していた。

そして今回、司法書士(と行政書士)を受験するにあたり、各教科で基本書を読もうと思っていたし、それは必要なことだと思っていた(理由は別な機会にしよう)。

しかし、来年7月までの学習計画をいざ立ててみると、全く時間が足りないのである。悠長に『判例憲法』や『民法の基礎』なんて読んでいる暇はまったくない。とても悲しい。もはや『判例憲法』を読むことが司法書士試験受験の動機と言ってもいいレベルだったのだが、たかだか3問のためにあの分厚い本を何度も読むわけにはいかない(いやそれでも参照用に買おうかな……)。

そこでしかたなく、わたしは次のように決めた。

  • 一年目の受験においては入門書以外の参考書は読まない
  • 竹下『合格の肢』『択一六法』orその他の条文に注力する
    • 全年度載っている問題集を仕上げる時間もないので、これのみにする。
    • 登記法・執行法・保全法・供託・書士法については『択一六法』が存在しないので何か参照本を探す
      • 登記法は択一六法が出るという噂が……
      • 執行・保全・供託・書士法はautoma systemでも読む
  • 基本書は筆記試験が終わってから思う存分楽しんで読む

そして、週に三回ある片道30分の電車内では次の順に入門書を読んでいくことに決めた。
  1. 『よくわかる会社法』(今もう読んでる)
  2. 『マンガでわかる不動産登記法』
  3. 『マンガでわかる商業登記法』
  4. 『小説で読む民事訴訟法』1・2
  5. 『基礎からわかる民事訴訟法』
  6. 『基礎からわかる民事保全法・民事執行法』
  7. 『automa system 民事執行法・民事保全法』
  8. 中山『刑法入門』全179頁
  9. 大塚『刑法入門』全369頁
  10. 『automa system 供託・司法書士法』
なお、読む際は『合格の肢』も持っておき、どの範囲とどの問題が対応しているのかをチェックすることをもって復習とする。


その後――
民法は道垣内『ゼミナール民法入門』を読むことにした
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2013-04-16

メモ:制限行為能力者への催告

問.制限行為能力者Aと売買契約を締結したBは、当該契約後に(その時点でもAは制限行為能力者であった)、Aに対して、2か月の期間を定めて、売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、確答がないまま2か月が経過した。この場合においてAが未成年者である場合とAが被保佐人である場合とではどう法的に異なるか。

答.

  • Aが未成年者だった場合、取り消したものとも追認したものともみなされない。
    • 第98条の2(意思表示の受領能力)
      • 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
    • Aには意思表示の授業能力がないので、催告の効果は発生せず、取り消したものとも追認したものともみなされない。
  • Aが被保佐人だった場合、取り消したものとみなされる。
    • 第20条第2項(制限行為能力者の相手方の催告権)
      • 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

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