あるていどらくにいきたい

生きづらいぼくたちが
なんとか生きていけますように

2013-05-25

肢別本の「済肢/未肢」を管理することにした

行政書士試験(法令科目)に出題される科目のうち、司法書士試験の肢別本を使って勉強している

  • 憲法
  • 民法
  • 商法(会社法)
を、進捗管理することにした。

というのも、これまでは大雑把に「人権/統治」「総則/物権/債権/親族」等のカテゴリ分けをして取り組む期間を定めていたのだが、それでは、
  1. 実際問題どのくらいのペースで進んでいて、
  2. このペースでいけばあとどれくらいで終わるか
が分からない。これでは直前期に「やっぱり間に合わない!」という悲惨な状況になる可能性がある。もし間に合わないのであれば可及的速やかに知っておきたい。そういうわけでのペース管理なのである。

具体的には、
  • 全肢数(ページ数に平均問題数を乗じて算出)
  • その日のマルのついた肢の数
を記録することにより、
  • 残りの肢数
  • 残りの推定日数
が計算できるというものである(これを手計算でやるとたいへん面倒なので、excelに任せている)。

個人的には、行政書士・司法書士試験で最優先とすべきは択一過去問の定着だと思っている。だからこそ、肢別本については繊細に進めて行きたい(逆に言えば、テキスト類の読み込みはそれほど重視していない。適当なペースでやっていくつもりである)。
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2013-05-20

ただただ会社法が地獄

以前会社法地獄に苦しんだため、「アホでも分ける」系の本を2冊ほど読んだ。そしていま改めて会社法に取り組んでいるのだが、相変わらずの地獄である。

(きっとみんなそうだろうと思い「会社法 地獄」で検索したところ私の記事が出てきてしまった。不安になり「会社法 難しい」で検索したところ、数々の記事がヒットして嬉しい限りである)

何が苦しいというに、覚える量が多いのである。いや、もっと正確に言えば「覚えなくていい量が少ない」のである。少ない。極めて少ない。メインの参考書で『よくわかる会社法』を使っているが、過去問で問われた箇所に下線を引いていくと、本文のほとんどが下線となってしまう。

かと言って、

あの悪名高き『会社法入門』(前田)や、上下巻で1000頁を超える『(司法書士体系書シリーズ)体系書 会社法』(上田)を読めというのか。ちょっと妥協して『リーガルクエスト 会社法』なんだろうか。

いずれにせよ、私は会社法を舐めすぎていた。気合を入れて取り組む。 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2013-05-17

道垣内『ゼミナール民法入門』という妥協

もちろん『ゼミナール民法入門』が妥協的書物、くだらん書物だという意味ではない。むしろ私が「休むに似たり」といえるほどウンウン唸りながら考えた結果、「深い制度趣旨理解」と「反復可能性」の天秤をピタリと均衡させる絶妙な書物こそが本書だと考え至ったのである。

よって、私は、初回受験は本書と心中する

もちろん過去問は使用するし、その際はテキストではなく「択一六法」で調べる。私がいいたいのは
そういうアウトプットまわりのテキストではなく、インプットまわりのテキストの話である。

私は当初、初年度において基本書は使わないつもりだった。その気持ちはいまもある。というのは、正誤判別定形的法文書の作成を試験科目とする司法書士試験において、いわゆる「高度な書物」というのは不必要に思えたからである。

だが、他方で制度の趣旨をいちいち理解しておくことは、未知なる問題との遭遇において効果を発揮する。100個の個別知識を得るよりも、1個の普遍的原則を覚えるほうがよい。基本書を読むのは「知らないけど、いま考えた限りではこうだわな」の精度を上げるためであり、最終的な学習量を減らすためである。

つまり、基本書は極めて王道な学習法であり、最短路となりうる。

他方、数冊の基本書を読むということは、当然余分な時間がかかるということである。一冊読んですべてを理解できるわけではない。少なくとも4,5回は読む。となると、基本書の数をいたずらに増やすことは勉強時間を圧迫し、学習の効率化という本旨に背くこととなってしまう。

そこで「『ゼミナール民法入門』一本主義」である。

制度趣旨の解説に多くの紙面を割く本書を唯一の基本書として、初回受験は徹底的に読み込む。これで不合格ならば、その時はじめて他の基本書に手を出すとしよう。

初回受験はとにかく時間との戦いである。「時間との戦い」というのは同時に「量との戦い」であり、いかに「必要最低限」だけに集中するハラを括れるかという戦いである。

現在において、司法書士1回目受験は次の方法でいくつもりである。
  • 民法
    • 『合格の肢』を『択一六法』に照らしながら繰り返す
    • 『ゼミナール民法入門』を何度も通読する
  • 商法
    • 『合格の肢』を『択一六法』『よくわかる会社法』に照らしながら繰り返す
  • 憲法
    • 『合格の肢』を『択一六法』に照らしながら繰り返す
    • ほかに何かやるかもだが、マイナー科目なのでグッと我慢したい
  • 刑法
    • 大塚『刑法入門』を何度か通読する
    • 『合格の肢』を『択一六法』に照らしながら繰り返す
手続法についてはまだ検討中。ニセ択一六法が不動産登記で出ているので、商業登記でも出れば揃えてみようかとも思っている。登記法はきわめて配点が高いので相応の対策をするつもりだが、やはり手を広げすぎないことに注意する。

まずは何よりも行政書士試験を見据えた学習である。憲・民・商を固めつつ、余裕があれば登記法の導入を11月頃までに済ませたい。
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2013-05-10

行政書士試験に藤田『行政法入門』は必須本であると思える。

行政法の目処が徐々に立ちはじめ、それと共に法科大学院生の友人から「とりあえず読んどけ」と紹介された藤田『行政法入門』の偉大さに感動している。


本書を使用してみた特徴

  1. 終始「なるほど、なるほど」と納得しながら読み進めることができる。
  2. この一冊の通読によって、行政書士試験の試験科目である法理論手続法不服法訴訟法国賠損失について基礎概念を理解することができる
  3. この本を完璧に理解したとしても過去問は半分も解けない
  4. 地方自治法については触れられていない

1. 通読の容易性

本書は圧倒的なほどに通読が容易である。70歳を過ぎた爺さんが書いたとは思えない。これが年の功というやつなのだろうか。藤田先生はあとがきで「初心者向けに専門的なことを語るというのは、いわば、子どもと話をするのと同じことであって、何よりも、目線を同じところに置くということが大事だと考えている」と書いている。

実際、本書はアホなほどに読みやすい。ある種の人々が予備校本を「読みやすい」ともてはやすが、私には理解しかねる。私はTACの『行政書士講義生中継 行政法』もふらふらと買ってしまったが、あれが読みやすいとはとても思えなかった。読みやすさは「ですます調」とも「豊富な図」ともお寒いジョークとも無意味な脱線とも関係ない。首尾一貫した論理と、「なぜ」の喚起と応答、興味付け、そして言葉遣いにささやかな気を配ることである。

とはいえまったく法律を勉強したことがない、という人には苦しい。私は公務員試験時代に憲法・民法について一応の基礎をさらってあった。

行政法を始める前に、
  1. 基礎法学についての本を1~2冊読んでみる
    • 伊藤『現代法学入門』圧倒的オススメである。「軽妙な語り口」とはまさに本書のこと。信じられないくらいオススメ。
  2. 憲法の導入本・教養本を2~3冊読んでみる
    • 憲法については色々読んだが印象に残っている本はとくにない。
といった作業を行い、(そんな言葉があるか分からないが)法的常識を身につけた上で本書に移るのがいいと思う。

憲法と行政法のどちらを先に勉強するかは大きな問題だが、私としては、
  1. 憲法の基礎中の基礎
  2. 行政法
  3. 憲法の標準レベル
といった具合で進めるのがいいかと思う。

2. 基本的理解の習得

本書は徹頭徹尾「入門」である。行政法上の難解な用語を、
  1. 用語の定義
  2. 用語の背景
等を通してひとつひとつ理解していくことができる。これは極めて重要な意義がある。

例えば、不服申立てや行政訴訟を起こせる者の条件として「法律上の利益」を有することがあるが、「法律上の利益」が何か分からなければ、いくら過去問の解説を読んでも意味がない。あるいは例えば、「反射的利益」について「法律上の利益ではない」といった曖昧な理解にとどまると、解説を読んでいて頭の中を疑問符が埋め尽くす思いとなる。

基礎の基礎、というのは非常に大事である。基礎がしっかりしていることで、「基礎を前提とした知識」を誤解なく吸収することができる。

また、用語にとどまらず、制度についての基本的な理解も得ることができる。

そして制度の前提となる大原則についても理解することができる。種々の制度を「目的-手段」の関係に照らしながら比較して理解することができる。ここでいう制度の「目的」こそが行政法を通底する大原則であり、この確実な理解が後々学習を助けてくれる。

本書を介して行政法におけるおおまかな理解を得られれば、あとはひたすら過去問とその解説を覚えこんでいけばよろしい。それで充分合格ラインに到達できる(はずである。なにせ私は2013年5月現在ただの受験生なので)。

3. 過去問とのレベル・ギャップ

本書が(私が忌み嫌う)予備校本に唯一叶わぬところがあるとすれば、本書を読むだけでは過去問にまるで歯がたたないということである。私がはじめて藤田本を読み終え、自信に満ち満ちて過去問に取り組んだときの絶望は筆舌に尽くしがたい。

行政法のほとんどの分野において、出題されるのは条文そのものについての知識である。残念ながら、藤田本ではあまり条文に触れていない。その意味で、直接的な試験対策としては全く役に立たないといえる。

だが、それがなんだというのか。

条文の知識なんてものは自分でせっせと仕入れればよろしい。過去問の解説欄には参照条文が載っているから、その都度確認することで試験対策は万全である(ちなみに通常の六法よりも『完全整理択一六法 行政法』のほうがオススメである。条文の趣旨などがいちいちコメントされていて理解の助けになる)。

くれぐれも本書の読者諸賢は「あれ、過去問が解けない!」等と怒り出さずにせっせと条文を引きながら過去問演習にあたって欲しい。その時、藤田本で得た背景知識や趣旨への理解が学習の助けとなるだろう。

4. 地方自治法

まことに残念なことに、本書は地方自治法についての記述がない。これは諦めるしかない。諦めよう。地方自治法については他の本をあたろう。
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2013-05-06

会社法2周がとてもじゃないができない

会社法の複雑怪奇な条文に頭から湯気が出た。これはとんでもないことである。

憲法や民法は平気だし、行政法もわりと平気なのだが、会社法だけはどうしようもない。高校時代の世界史で横文字の人名に圧倒された経験に似ている。

これは一体どういうことなのだろうか?
  1. 会社法とはそういうものである(誰だってツラいの!)。
  2. 憲法や民法は「慣れ」があったが、会社法にはまだ慣れていない。
1. ならばもう諦めるしかあるまいが、ひょっとしたら 2. なのではなかろうか。

というのも、私は公務員試験時代、はじめて見る憲法・民法をなんとか克服しようと、うさんくさい新書(当時はそう思っていたのだが、後に偉大な学者先生の著作だと知って驚愕したものもある。)だの、『伊藤真の~入門』だの、とにかくとっつきやすそうな本を大量に読んだものだった。あれは非常によいことだった。

しばしば「参考書なんてものは不要。過去問を繰り返すのみ」と豪語する人を見るが、神がかり的な根性がある場合をのぞいて、たいていは講義を受けていたり講師に質問していたりと、ぜんぜん「過去問を繰り返すのみ」ではないのである(私はそんな彼らに大人の微笑みと同意の首肯をしつつも、「厳密には『のみ』じゃないじゃろ」とツッコミを入れたくなる)。

つまり授業を聞けず、質問もできない我々は、彼らが導入授業を受けているのと同じ程度で導入本を読むべきなのである。何も仏教修行じゃないんだから、過去問のみを解き続け悟りの境地にたどり着く必要はあるまい。

そこで今回の会社法地獄を振り返ってみるに、まだ私はいかがわしい導入本の類をほとんど読んでいなかったのである。そこで amazon 先生にそこそこ評判が良くて中古で安価の本を紹介してもらい、三冊ほど購入するに至った。どんな本でもいいので、ここでは書名を上げない(というか覚えていない)。

これで私の会社法人生は明るいこと間違いない。

本が届くまでは行政法と民法総則を行うことにした。


この肢別本は比較的量が少ない。巷の過去問本では過去に行われた試験問題の全てを収録しているものもある。とはいえ一回目は分厚い問題集を回している時間的余裕がないし、公務員試験時代も問題集の問題数は少なめのものを使って成功したから、『合格の肢』でいくつもりである。

これは私のカンなのだが……

過去問ではある程度問題数を絞って、問題の解説を読む際にそのつど択六(『完全整理択一六法』シリーズ)で条文と周辺知識を参照するほうが、イイカンジな気がするのである。というのも、
  1. 問題数が少ない分、①急いで回したい時、②解説と参照事項を覚えていて読み飛ばせる時――にサクサク問題集を進められる
  2. 「これだけを完璧にしよう」という具体的目標がミニマムである。
    • 周辺知識はミニマムな問題を解くための二次的な知識である。
    • 100%完璧にしたい知識とその補助のための知識という二元化が行える
  3. 問題量が少ないので心理的負担が少なく、かつ、反復回数を増やせる
    • 当然ながら、反復回数を増やすことで知識はより定着しやすくなるのである。
まあどうでもいいか。

眠る前に憲法だけ進めておこう。
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2013-05-01

企画:ゴールデンウィークで会社法を二周する

今週の木曜日から来週の水曜日までの一週間、幸いなことに、アルバイトがゴールデンウィークでお休みとなった。飲食業や小売業ではこうもいかないだろう。教育サービス業サマサマである。

そんなわけで、わたしはこの一週間を使って、一気呵成に会社法の全貌をつかむことにした。


  • 5/1~2日
    • 『よくわかる会社法』を読む
      • すでに読みかけ
      • できれば二周したい
      • できればパラパラ読みで復習したい
  • 3~5日
    • 『合格の肢』の会社法分野を「択一六法」を引きながら通読する
      • 約300頁なので、一日に100頁。
        • 十時間やるとして、一時間に10頁(見開き5回分。1見開きにつき12分)。
  • 6~8日
    • 通読二周目
      • 一周目と同じ
      • 問題文を見て一瞬思い出す練習をする

その後は20日かけて虱潰し法によって全肢を一周する。まあ先のことはヨシとしよう。まずはこの一週間、運動等して体調を管理しながら、会社法のおおまかな全体像を頭に入れてしまおう。



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