あるていどらくにいきたい

生きづらいぼくたちが
なんとか生きていけますように

2014-05-15

4コマ漫画講義で覚える民法422条損害賠償者の代位

異議なき承諾
(特に意味のないアイキャッチ)


あ,パクリだな」と気づいたあなた……さすが過ぎます。「いつかマネするだろう」と思っていたあなた,本当にさすがです。僕よりも僕を知り尽くしているのではないでしょうか……。

まあパクリ元は,ブログ村でもランキング上位にいますし,パクっても彼が僕を訴えることはないでしょう。きっと勝者の余裕があるはずなので……。


※ このエントリは「パクる」ことそのものが目的ですので,連載(?)することはたぶんないと思います。

※ ただ,文章メインの記事よりもはるかに短時間で書けるので,やるかもしれません。

第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。



まあ,寄託したら……(ダイヤモンドとか)



第三者が来ますよね……



殴って壊れます(ダイヤモンドですけど壊れるんでしょうね)





そこで受託者は,寄託者に,ダイヤモンドの価格分を損害賠償として支払います。
すると,受託者は,寄託者に代わって,損害賠償請求権を行使できるようになります。

(なんか債権取得したみたいな描き方で直そうかなと思ったのですが,あまりにも面倒だったのでやめました。すみません。代位ですよね。……代位じゃないんですか?)



受託者は,第三者に対して,(寄託者に代わって)損害賠償請求することができます。 
よかったですね。


第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

僕はマンガ大好き人間ですが,「野球観戦は好きだけど自分はやらない」ですとか洋楽大好きだけど自分は英語を話せないしバンドもやらない」といった感じの人々と同じで,「絵」は描けないのです。

暇な大学一年生の頃,友人にかわいい女の子の描き方を一年くらい教わりましたが,「髪の毛の質感」しか教えてもらえませんでした。本当です。線の引き方……というのでしょうか。全く身についていません。顔も描けませんので(教わってませんので),しかたなく棒人間を描いているのです。

ですからマンガコンプレックスが非常に強くて,「あ,このひとマンガ描いてる……羨ましい……」となります。でも,本当に棒人間しか描けませんから(棒ですらありませんが),今回みたいなことになったのだと思います……。


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