あるていどらくにいきたい

生きづらいぼくたちが
なんとか生きていけますように

2014-06-09

不動産登記法は覚えられる,と言いましたね。あれは嘘です。


特定した不特定物の変更権・変更請求権

僕はあまく見ていました……。

というか皆さん!!

あれが覚えられるのですか???


僕も,保存登記くらいまでは楽勝の様子だったのですよ。しかし特定承継に入ってから段々と「え,何……この英単語をひたすら覚えていくような謎の気持ち……」となり,包括承継に入ってからは息も絶え絶えとなっています。

これで,模試で結構いい成績とってらっしゃる方も,いるじゃないですか(僕は見ているのです)。恐ろしいですね。


例えばですけど,

  • 中間省略登記の外観を有するが,例外的に認められるもの
  • 包括遺贈者が相続人と同一の権利義務を有するといいつつ,やっぱり相続の規定が適用されないもの
みたいなの,あるじゃないですか。

これって体系化というか理論化というか,「こういう場合ですよ」ってならないもんなのですかね? 

僕がひと通り不動産登記法を学習し終えて,しかも復習とかもズンズンやる中で,ある日ビビッとくるものなんでしょうかね?
それとも「ああ,それはサ。 No music, No life みたいにサ,身体で分かるもんなんだよ」とかアメリカンな感じに覚えてしまえるものなんでしょうかね?


でもですね(ドン!)


覚えます(ドドン!)


覚えないと合格できないわけですからね。合格できないと,僕の未来はかなり壊滅的ですからね。覚えます。泣きながら覚えます


ブログを見ていると皆さんの恐ろしいまでのポジティブさに圧倒されるのですが,それでも泣きそうな瞬間もあるかと思います(直前期ですし)。

僕は結構泣きそうになりながら勉強しているので,皆さんも泣きそうになったとき,「まあアイツよりかはマシだな」程度にとらえていただいて,今年合格していただいて,来年の席を1つでも多く空けていただきますよう……。


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