国家難関資格たる司法書士試験を目指すみなさんにあっては,日々,勉強していることかと思います。当たり前です。そして,勉強方法についての話を聞き,話す機会があるかと思います。ところが,
「最近なに勉強した?」という話題って,なかなかイイ感じだと思うのです。
「最近どんな本読んだ?」「最近どんな音楽聞いた?」みたいに,興味のあるコンテンツそものもって感じがしてイイと思うのです。 方法論的な話はややもすると火花の散るおそれがあります が,勉強した内容,知識そのものについては,争いもないし,平和でいいですよね。
そういうわけで,本試験後~8月に勉強していて
「ビビッ」ときたこと2015年7~8月篇
1.要物契約たる代物弁済の登記原因日付
抵当権の被担保債権につきその目的不動産の所有権を以て代物弁済としたときは、所有権移転登記の原因日付は契約締結日であり、抵当権抹消登記の抹消登記の原因日付は前件登記申請日である。
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— 庄司康晴@司法書士試験 (@SHOJIYasuharu)
2015, 7月 28
理屈から考えれば,
2.効力要件としての登記
抵当権の順位変更の効力要件は,①当事者全員の合意②利害関係人の同意③順位変更の登記,である。当該登記の登記原因日付は,①及び②の揃った日であり,③はこれに影響を与えない。なお,共同根抵当権の設定の登記においても③が効力要件となるが,同じく登記原因日付に影響を与えない。
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— 庄司康晴@司法書士試験 (@SHOJIYasuharu)
2015, 8月 23
「登記が効力要件なら,登記原因日付はどうなるんだよ」という
哲学的な問い
です。上記代物弁済に通じるところがありますね。やはりここも,登記官様が便宜を図ってくださるんですよね。
3.制限物権が共有持分に存在することの可否
抵当権の被担保債権につきその目的不動産の所有権を以て代物弁済としたときは、所有権移転登記の原因日付は契約締結日であり、抵当権抹消登記の抹消登記の原因日付は前件登記申請日である。 #φ(・_・
— 庄司康晴@司法書士試験 (@SHOJIYasuharu) 2015, 7月 28
制限物権が設定されている不動産が,A単有からAB共有に更正されちゃった場合,B持分上に制限物権は(当然には)存在しないとして,じゃあ残りのA持分上ではどうなるのか──という話です。
抵当権は共有持分上に存在できるんで,抹消ではなく更正ですよね。他方,地上権は共有持分上に存在できないんで,抹消されちゃいますね。この更正と抹消の違いから,付記登記と主登記の違いも出てきます。ぼくならこの更正/抹消を直接聞かずに,主登記/付記登記の区別を問う問題を作ります。
4.判決登記における承継執行文
売買による所有権移転登記の未了のうちに登記権利者に相続が生じた際にする登記は、相続人を名義人として行うことができない。判決による所有権移転登記の未了のうちに原告登記権利者に相続が生じた際にする登記は、承継執行文の付与を受けて相続人を名義人として行うことができない。
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— 庄司康晴@司法書士試験 (@SHOJIYasuharu)
2015, 8月 9
これは後段を理解するために前段を併せて記載しました。
承継執行文の付与をうけての判決登記の可否って覚えづらいんですが,特定承継があったときは,イメージ的に,承継執行文あってもNGそうなんです(実際NG)。そんなん 対抗要件備えない眠れる債権者が悪い ,と理解できるからです。
じゃあ一般承継ならどうなのか。権利者・義務者のどっちだかに承継があったときはNG,ここまでは記憶できる。そしてどっちがNGなんだっけというところまできて,↑に記載の関連付けをしました。
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これらが果たして,法律学的に正しいのかは分かりません。意義だとか趣旨だとか,そういうのからきちんと考えているのかは分かりません。個人的には「意味を使った語呂合わせ」だと思っています。
語呂合わせを作るのって楽しいですよね。「意味を使った語呂合わせ」もまた,楽しい!