あるていどらくにいきたい

生きづらいぼくたちが
なんとか生きていけますように

2013-12-12

独学ではなく小泉司法書士予備校にした理由

当初、私は独学で試験に臨むつもりだった。
そして仮に必要ならば、
  • imput : 独学
  • output : 予備校(答練)
という構図を考えていた。

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2013-12-07

幼女にプレミア付きぬいぐるみをあげちゃいけないのか?

先日、「幼女にプレミア付きぬいぐるみ(一億円)を贈与して笑顔で『ありがとー』と御礼を言われても民法上は無効である」という旨の学習内容を記した。

しかし、この結果はあまりにも不合理に思える。私がいかに苦労して金を貯め(貯めてないが)、勇気を絞って声をかけ(かけてないが)、笑顔に報われたとしても(報われてないが)、民法はそれを無効だというのである。明らかに win - win 関係の破壊である。こんな理不尽な規定があっていいのだろうか。


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2013-10-04

大原行政書士模試(第一回)

結論から申し上げると、模試というにはあまりにナメたものだったといわざるをえない。

今回、前回の伊藤塾中間模試から比べ、(記述式を除いて)46点UPの158点だった。

ここで「へー凄い、頑張ったんだね」なんて考えるのはあまりにもお花畑的思想である。本気を出したのは実質6日間であり、たかだか6日で46点上がるのであれば私は稀代の天才である。

しかしもちろんそんなわけはない。受験時代の松本講師のように一日18時間勉強するなんてことはしていないし、前回エントリで掲げた目標を全て達成できたわけでもない。

となると論理的必然として導かれることであるが、単に問題が簡単だったのである。これは私にも落ち度があると言わざるを得ない。というのも、大原は模試を全4回実施していて、私が受けたのはその一回目だったのである。

つまり、この模試は本番を想定して作られた模試ではなく、続く三回の模試への導入としての位置づけだったのだろう。問題が易しかったから、点数も高かった。それだけである。


だが、利点もあった。


これほど簡単な模試においてもまだ、落とす問題が存在しているということに気づけたけたある。

今回私は過去問のうち、行政法と民法のAランク問題を「一応潰したかな~」程度の状態で受験に臨んだ。会社・商・憲はほぼゼロである。

その結果、

  • 憲法の条文問題を落とした
  • 行政法において初見の判例があった
  • 民法もそこそこ落とした
  • 会社法は崩壊していた
という結果だった(前回に続き、なぜか一般知識はマグレ当たりしている。次回のTAC模試でもマグレ当たりするようであればもう対策はしないつもりである)。

そこで、次回TAC模試(来週の土曜日)までには、次の課題を達成したい。

  • 憲法
    • 既出判例を2~3回通読する
  • 行政法
    • 既出判例を2~3回通読する
    • Aランク問題(過去問)の復習をする
    • Bランク問題(過去問)に取り組む
  • 民法
    • 財産法において
      • Aランク問題(過去問)の復習をする
      • Bランク問題(過去問)に取り組む
    • 家族法をガガッとやる
  • 会社法
    • 設立・株式・機関だけやる
  • 商法
    • デュアルコア商法』を2~3回まわす。
      • すでに2回まわしているのだが、覚えきれていなかった
残り八日間なので、松本式(一日18時間)を試してみてもいいとは思う。

と思って松本式のyoutube動画を見つけたので以下に貼っておく。


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2013-09-23

それでもなお、倍返ししたい。そのためには、

112点たる前回を踏まえ、次回は130点を取りたい。

次の試験までに使える時間は実質6日間。優先順位としては、

  1. 行政法:過去問(Aランクのみ)
  2. 民法:過去問(Aランクのみ)
  3. 憲法:模試の復習
  4. 商法
  5. 会社法:設立→株式→取締役
でいく。

特に1.および2.については完遂を目指す。
いくらAランク問題とはいえ問題数が多いため、一回目に問いて正誤の判断が出来なかった肢のみを複数回繰り返す、という手法を取る。

とはいえ問題だけをひたすら解き続けると疲れで死んでしまうので、次の本を読むことにする。
  • 大村『基本民法Ⅲ』の抵当権・多数当事者債権の項目
  • 『国家試験受験のためのよくわかる行政法』の個別法
  • 田山『事例で学ぶ家族法』
  • 木俣『VIRTUAL会社法』設立・株式・取締役の項目
以上
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2013-09-16

行政書士第一回模試(伊藤塾)結果。倍返ししたいが……


敗因は明々白々である。

  1. 行政書士試験をナメすぎていた
  2. アルバイト先の夏期講習で夏の学習時間が大幅に削られた
結果として、勉強時間が足りなかった。

第二回目の模試は9月末に行われる大原予備校の模試である。
ぜひここでは偏差値55程度を取りたい。
取りたいのだが、大きな問題を抱えてしまった。

体調が激烈に悪い。
多少の体調の悪さなら「そんなものクソくらえだ」と机に向かうことができるのだが、今回はそれすらできない。
文章を長時間見つめていられない。

そのぶん、この記事は短く、読みやすい文章になっているのではないかと思う。
私が短い文章しか読めないし書けないからである。

どのみち明日はお医者様のもとへ行く日であるので、現状を報告したうえで適切な処置をしていただき、なんとか行政書士試験に合格したい。


だが、他方、「五ヶ月で司法書士受かっちゃったけど質問ある?」でおなじみの松本先生が
と仰っていた。

ここまで合格率低めの判定をされると、「そうだな、今年の行書は落ちても仕方ない」などと思ってしまうから危険である。
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2013-05-25

肢別本の「済肢/未肢」を管理することにした

行政書士試験(法令科目)に出題される科目のうち、司法書士試験の肢別本を使って勉強している

  • 憲法
  • 民法
  • 商法(会社法)
を、進捗管理することにした。

というのも、これまでは大雑把に「人権/統治」「総則/物権/債権/親族」等のカテゴリ分けをして取り組む期間を定めていたのだが、それでは、
  1. 実際問題どのくらいのペースで進んでいて、
  2. このペースでいけばあとどれくらいで終わるか
が分からない。これでは直前期に「やっぱり間に合わない!」という悲惨な状況になる可能性がある。もし間に合わないのであれば可及的速やかに知っておきたい。そういうわけでのペース管理なのである。

具体的には、
  • 全肢数(ページ数に平均問題数を乗じて算出)
  • その日のマルのついた肢の数
を記録することにより、
  • 残りの肢数
  • 残りの推定日数
が計算できるというものである(これを手計算でやるとたいへん面倒なので、excelに任せている)。

個人的には、行政書士・司法書士試験で最優先とすべきは択一過去問の定着だと思っている。だからこそ、肢別本については繊細に進めて行きたい(逆に言えば、テキスト類の読み込みはそれほど重視していない。適当なペースでやっていくつもりである)。
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2013-05-20

ただただ会社法が地獄

以前会社法地獄に苦しんだため、「アホでも分ける」系の本を2冊ほど読んだ。そしていま改めて会社法に取り組んでいるのだが、相変わらずの地獄である。

(きっとみんなそうだろうと思い「会社法 地獄」で検索したところ私の記事が出てきてしまった。不安になり「会社法 難しい」で検索したところ、数々の記事がヒットして嬉しい限りである)

何が苦しいというに、覚える量が多いのである。いや、もっと正確に言えば「覚えなくていい量が少ない」のである。少ない。極めて少ない。メインの参考書で『よくわかる会社法』を使っているが、過去問で問われた箇所に下線を引いていくと、本文のほとんどが下線となってしまう。

かと言って、

あの悪名高き『会社法入門』(前田)や、上下巻で1000頁を超える『(司法書士体系書シリーズ)体系書 会社法』(上田)を読めというのか。ちょっと妥協して『リーガルクエスト 会社法』なんだろうか。

いずれにせよ、私は会社法を舐めすぎていた。気合を入れて取り組む。 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2013-05-17

道垣内『ゼミナール民法入門』という妥協

もちろん『ゼミナール民法入門』が妥協的書物、くだらん書物だという意味ではない。むしろ私が「休むに似たり」といえるほどウンウン唸りながら考えた結果、「深い制度趣旨理解」と「反復可能性」の天秤をピタリと均衡させる絶妙な書物こそが本書だと考え至ったのである。

よって、私は、初回受験は本書と心中する

もちろん過去問は使用するし、その際はテキストではなく「択一六法」で調べる。私がいいたいのは
そういうアウトプットまわりのテキストではなく、インプットまわりのテキストの話である。

私は当初、初年度において基本書は使わないつもりだった。その気持ちはいまもある。というのは、正誤判別定形的法文書の作成を試験科目とする司法書士試験において、いわゆる「高度な書物」というのは不必要に思えたからである。

だが、他方で制度の趣旨をいちいち理解しておくことは、未知なる問題との遭遇において効果を発揮する。100個の個別知識を得るよりも、1個の普遍的原則を覚えるほうがよい。基本書を読むのは「知らないけど、いま考えた限りではこうだわな」の精度を上げるためであり、最終的な学習量を減らすためである。

つまり、基本書は極めて王道な学習法であり、最短路となりうる。

他方、数冊の基本書を読むということは、当然余分な時間がかかるということである。一冊読んですべてを理解できるわけではない。少なくとも4,5回は読む。となると、基本書の数をいたずらに増やすことは勉強時間を圧迫し、学習の効率化という本旨に背くこととなってしまう。

そこで「『ゼミナール民法入門』一本主義」である。

制度趣旨の解説に多くの紙面を割く本書を唯一の基本書として、初回受験は徹底的に読み込む。これで不合格ならば、その時はじめて他の基本書に手を出すとしよう。

初回受験はとにかく時間との戦いである。「時間との戦い」というのは同時に「量との戦い」であり、いかに「必要最低限」だけに集中するハラを括れるかという戦いである。

現在において、司法書士1回目受験は次の方法でいくつもりである。
  • 民法
    • 『合格の肢』を『択一六法』に照らしながら繰り返す
    • 『ゼミナール民法入門』を何度も通読する
  • 商法
    • 『合格の肢』を『択一六法』『よくわかる会社法』に照らしながら繰り返す
  • 憲法
    • 『合格の肢』を『択一六法』に照らしながら繰り返す
    • ほかに何かやるかもだが、マイナー科目なのでグッと我慢したい
  • 刑法
    • 大塚『刑法入門』を何度か通読する
    • 『合格の肢』を『択一六法』に照らしながら繰り返す
手続法についてはまだ検討中。ニセ択一六法が不動産登記で出ているので、商業登記でも出れば揃えてみようかとも思っている。登記法はきわめて配点が高いので相応の対策をするつもりだが、やはり手を広げすぎないことに注意する。

まずは何よりも行政書士試験を見据えた学習である。憲・民・商を固めつつ、余裕があれば登記法の導入を11月頃までに済ませたい。
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2013-05-10

行政書士試験に藤田『行政法入門』は必須本であると思える。

行政法の目処が徐々に立ちはじめ、それと共に法科大学院生の友人から「とりあえず読んどけ」と紹介された藤田『行政法入門』の偉大さに感動している。


本書を使用してみた特徴

  1. 終始「なるほど、なるほど」と納得しながら読み進めることができる。
  2. この一冊の通読によって、行政書士試験の試験科目である法理論手続法不服法訴訟法国賠損失について基礎概念を理解することができる
  3. この本を完璧に理解したとしても過去問は半分も解けない
  4. 地方自治法については触れられていない

1. 通読の容易性

本書は圧倒的なほどに通読が容易である。70歳を過ぎた爺さんが書いたとは思えない。これが年の功というやつなのだろうか。藤田先生はあとがきで「初心者向けに専門的なことを語るというのは、いわば、子どもと話をするのと同じことであって、何よりも、目線を同じところに置くということが大事だと考えている」と書いている。

実際、本書はアホなほどに読みやすい。ある種の人々が予備校本を「読みやすい」ともてはやすが、私には理解しかねる。私はTACの『行政書士講義生中継 行政法』もふらふらと買ってしまったが、あれが読みやすいとはとても思えなかった。読みやすさは「ですます調」とも「豊富な図」ともお寒いジョークとも無意味な脱線とも関係ない。首尾一貫した論理と、「なぜ」の喚起と応答、興味付け、そして言葉遣いにささやかな気を配ることである。

とはいえまったく法律を勉強したことがない、という人には苦しい。私は公務員試験時代に憲法・民法について一応の基礎をさらってあった。

行政法を始める前に、
  1. 基礎法学についての本を1~2冊読んでみる
    • 伊藤『現代法学入門』圧倒的オススメである。「軽妙な語り口」とはまさに本書のこと。信じられないくらいオススメ。
  2. 憲法の導入本・教養本を2~3冊読んでみる
    • 憲法については色々読んだが印象に残っている本はとくにない。
といった作業を行い、(そんな言葉があるか分からないが)法的常識を身につけた上で本書に移るのがいいと思う。

憲法と行政法のどちらを先に勉強するかは大きな問題だが、私としては、
  1. 憲法の基礎中の基礎
  2. 行政法
  3. 憲法の標準レベル
といった具合で進めるのがいいかと思う。

2. 基本的理解の習得

本書は徹頭徹尾「入門」である。行政法上の難解な用語を、
  1. 用語の定義
  2. 用語の背景
等を通してひとつひとつ理解していくことができる。これは極めて重要な意義がある。

例えば、不服申立てや行政訴訟を起こせる者の条件として「法律上の利益」を有することがあるが、「法律上の利益」が何か分からなければ、いくら過去問の解説を読んでも意味がない。あるいは例えば、「反射的利益」について「法律上の利益ではない」といった曖昧な理解にとどまると、解説を読んでいて頭の中を疑問符が埋め尽くす思いとなる。

基礎の基礎、というのは非常に大事である。基礎がしっかりしていることで、「基礎を前提とした知識」を誤解なく吸収することができる。

また、用語にとどまらず、制度についての基本的な理解も得ることができる。

そして制度の前提となる大原則についても理解することができる。種々の制度を「目的-手段」の関係に照らしながら比較して理解することができる。ここでいう制度の「目的」こそが行政法を通底する大原則であり、この確実な理解が後々学習を助けてくれる。

本書を介して行政法におけるおおまかな理解を得られれば、あとはひたすら過去問とその解説を覚えこんでいけばよろしい。それで充分合格ラインに到達できる(はずである。なにせ私は2013年5月現在ただの受験生なので)。

3. 過去問とのレベル・ギャップ

本書が(私が忌み嫌う)予備校本に唯一叶わぬところがあるとすれば、本書を読むだけでは過去問にまるで歯がたたないということである。私がはじめて藤田本を読み終え、自信に満ち満ちて過去問に取り組んだときの絶望は筆舌に尽くしがたい。

行政法のほとんどの分野において、出題されるのは条文そのものについての知識である。残念ながら、藤田本ではあまり条文に触れていない。その意味で、直接的な試験対策としては全く役に立たないといえる。

だが、それがなんだというのか。

条文の知識なんてものは自分でせっせと仕入れればよろしい。過去問の解説欄には参照条文が載っているから、その都度確認することで試験対策は万全である(ちなみに通常の六法よりも『完全整理択一六法 行政法』のほうがオススメである。条文の趣旨などがいちいちコメントされていて理解の助けになる)。

くれぐれも本書の読者諸賢は「あれ、過去問が解けない!」等と怒り出さずにせっせと条文を引きながら過去問演習にあたって欲しい。その時、藤田本で得た背景知識や趣旨への理解が学習の助けとなるだろう。

4. 地方自治法

まことに残念なことに、本書は地方自治法についての記述がない。これは諦めるしかない。諦めよう。地方自治法については他の本をあたろう。
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2013-05-06

会社法2周がとてもじゃないができない

会社法の複雑怪奇な条文に頭から湯気が出た。これはとんでもないことである。

憲法や民法は平気だし、行政法もわりと平気なのだが、会社法だけはどうしようもない。高校時代の世界史で横文字の人名に圧倒された経験に似ている。

これは一体どういうことなのだろうか?
  1. 会社法とはそういうものである(誰だってツラいの!)。
  2. 憲法や民法は「慣れ」があったが、会社法にはまだ慣れていない。
1. ならばもう諦めるしかあるまいが、ひょっとしたら 2. なのではなかろうか。

というのも、私は公務員試験時代、はじめて見る憲法・民法をなんとか克服しようと、うさんくさい新書(当時はそう思っていたのだが、後に偉大な学者先生の著作だと知って驚愕したものもある。)だの、『伊藤真の~入門』だの、とにかくとっつきやすそうな本を大量に読んだものだった。あれは非常によいことだった。

しばしば「参考書なんてものは不要。過去問を繰り返すのみ」と豪語する人を見るが、神がかり的な根性がある場合をのぞいて、たいていは講義を受けていたり講師に質問していたりと、ぜんぜん「過去問を繰り返すのみ」ではないのである(私はそんな彼らに大人の微笑みと同意の首肯をしつつも、「厳密には『のみ』じゃないじゃろ」とツッコミを入れたくなる)。

つまり授業を聞けず、質問もできない我々は、彼らが導入授業を受けているのと同じ程度で導入本を読むべきなのである。何も仏教修行じゃないんだから、過去問のみを解き続け悟りの境地にたどり着く必要はあるまい。

そこで今回の会社法地獄を振り返ってみるに、まだ私はいかがわしい導入本の類をほとんど読んでいなかったのである。そこで amazon 先生にそこそこ評判が良くて中古で安価の本を紹介してもらい、三冊ほど購入するに至った。どんな本でもいいので、ここでは書名を上げない(というか覚えていない)。

これで私の会社法人生は明るいこと間違いない。

本が届くまでは行政法と民法総則を行うことにした。


この肢別本は比較的量が少ない。巷の過去問本では過去に行われた試験問題の全てを収録しているものもある。とはいえ一回目は分厚い問題集を回している時間的余裕がないし、公務員試験時代も問題集の問題数は少なめのものを使って成功したから、『合格の肢』でいくつもりである。

これは私のカンなのだが……

過去問ではある程度問題数を絞って、問題の解説を読む際にそのつど択六(『完全整理択一六法』シリーズ)で条文と周辺知識を参照するほうが、イイカンジな気がするのである。というのも、
  1. 問題数が少ない分、①急いで回したい時、②解説と参照事項を覚えていて読み飛ばせる時――にサクサク問題集を進められる
  2. 「これだけを完璧にしよう」という具体的目標がミニマムである。
    • 周辺知識はミニマムな問題を解くための二次的な知識である。
    • 100%完璧にしたい知識とその補助のための知識という二元化が行える
  3. 問題量が少ないので心理的負担が少なく、かつ、反復回数を増やせる
    • 当然ながら、反復回数を増やすことで知識はより定着しやすくなるのである。
まあどうでもいいか。

眠る前に憲法だけ進めておこう。
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2013-05-01

企画:ゴールデンウィークで会社法を二周する

今週の木曜日から来週の水曜日までの一週間、幸いなことに、アルバイトがゴールデンウィークでお休みとなった。飲食業や小売業ではこうもいかないだろう。教育サービス業サマサマである。

そんなわけで、わたしはこの一週間を使って、一気呵成に会社法の全貌をつかむことにした。


  • 5/1~2日
    • 『よくわかる会社法』を読む
      • すでに読みかけ
      • できれば二周したい
      • できればパラパラ読みで復習したい
  • 3~5日
    • 『合格の肢』の会社法分野を「択一六法」を引きながら通読する
      • 約300頁なので、一日に100頁。
        • 十時間やるとして、一時間に10頁(見開き5回分。1見開きにつき12分)。
  • 6~8日
    • 通読二周目
      • 一周目と同じ
      • 問題文を見て一瞬思い出す練習をする

その後は20日かけて虱潰し法によって全肢を一周する。まあ先のことはヨシとしよう。まずはこの一週間、運動等して体調を管理しながら、会社法のおおまかな全体像を頭に入れてしまおう。



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2013-04-21

くやしいけど受験一年目は基本書を読まない。

わたしはアンチ「アンチ基本書」である。

むかしむかしの憲法の話。
公務員試験時代には戸松『憲法判例』、有斐閣新書版の『憲法判例集』を繰り返し読んだ。その代わり、問題はごくごく薄い問題集のみを使い、ただし全ての条文(『完全整理択一六法』を使っていた)と判例を参照していた。使った問題集は『70点で合格!憲法厳選100問』と受験する試験区分の過去問だけであった。しかもこの問題集も、「ココまでやれば50点」「ココまでやれば70点」という区分がある中、50点ラインまでしか取り組まなかった。それでも模試で8割を割ったことはなかったし、試験本番も満点だった。

合格・入庁後、わたしはいわゆる『基本書』というものに出会い、感動した。以前読んだTACの『まるごと講義生中継』に比べ、あらゆる面で優れていた。冗長でくどい言い回しはなく、結論の理由はきちんと示され、「この知識は意外と抜けている人が多いのですが~」といったおせっかいもなかった。次に法律の試験を受けるなら絶対に基本書を読もうと決意していた。

そして今回、司法書士(と行政書士)を受験するにあたり、各教科で基本書を読もうと思っていたし、それは必要なことだと思っていた(理由は別な機会にしよう)。

しかし、来年7月までの学習計画をいざ立ててみると、全く時間が足りないのである。悠長に『判例憲法』や『民法の基礎』なんて読んでいる暇はまったくない。とても悲しい。もはや『判例憲法』を読むことが司法書士試験受験の動機と言ってもいいレベルだったのだが、たかだか3問のためにあの分厚い本を何度も読むわけにはいかない(いやそれでも参照用に買おうかな……)。

そこでしかたなく、わたしは次のように決めた。

  • 一年目の受験においては入門書以外の参考書は読まない
  • 竹下『合格の肢』『択一六法』orその他の条文に注力する
    • 全年度載っている問題集を仕上げる時間もないので、これのみにする。
    • 登記法・執行法・保全法・供託・書士法については『択一六法』が存在しないので何か参照本を探す
      • 登記法は択一六法が出るという噂が……
      • 執行・保全・供託・書士法はautoma systemでも読む
  • 基本書は筆記試験が終わってから思う存分楽しんで読む

そして、週に三回ある片道30分の電車内では次の順に入門書を読んでいくことに決めた。
  1. 『よくわかる会社法』(今もう読んでる)
  2. 『マンガでわかる不動産登記法』
  3. 『マンガでわかる商業登記法』
  4. 『小説で読む民事訴訟法』1・2
  5. 『基礎からわかる民事訴訟法』
  6. 『基礎からわかる民事保全法・民事執行法』
  7. 『automa system 民事執行法・民事保全法』
  8. 中山『刑法入門』全179頁
  9. 大塚『刑法入門』全369頁
  10. 『automa system 供託・司法書士法』
なお、読む際は『合格の肢』も持っておき、どの範囲とどの問題が対応しているのかをチェックすることをもって復習とする。


その後――
民法は道垣内『ゼミナール民法入門』を読むことにした
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2013-04-16

メモ:制限行為能力者への催告

問.制限行為能力者Aと売買契約を締結したBは、当該契約後に(その時点でもAは制限行為能力者であった)、Aに対して、2か月の期間を定めて、売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、確答がないまま2か月が経過した。この場合においてAが未成年者である場合とAが被保佐人である場合とではどう法的に異なるか。

答.

  • Aが未成年者だった場合、取り消したものとも追認したものともみなされない。
    • 第98条の2(意思表示の受領能力)
      • 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
    • Aには意思表示の授業能力がないので、催告の効果は発生せず、取り消したものとも追認したものともみなされない。
  • Aが被保佐人だった場合、取り消したものとみなされる。
    • 第20条第2項(制限行為能力者の相手方の催告権)
      • 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

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2013-03-26

行政書士受験にあたっての必要条件と十分条件

今年は行政書士の合格を目指す。それはいい。いいのだけど、問題は「どのレベルで合格するのか」という点である。最終目標が司法書士合格である以上、行政書士の合格も、単なる合格ではなく、司法書士試験に通じるものでなければならない。すなわち、
  • 憲法の十分な理解
  • 会社法の十分な理解
  • 民法の特に十分な理解
が不可欠である。それに引き換え、
  • 基礎法学
  • 行政法
  • 一般知識
については、試験を合格できる最低限度の知識〔=試験で6割取れるだけの知識〕があればいい。したがって学習の優先順位及び内容は、次の通りになる。
  1. 行政法
    • 藤田『行政法入門』
    • 吉田勉『はじめて学ぶ 地方自治法』
    • 行政書士受験六法(条文もぐもぐ)
  2. 民法
    • 『択一六法』(条文もぐもぐ)
    • 潮見『入門民法(全)』
  3. 憲法
    • 『択一六法』(統治の条文もぐもぐ)
    • 『判例憲法』
  4. 会社法
    • 『リーガルクエスト会社法』
    • 『択一六法』
  5. 一般知能
    • 政治・経済・社会
      • 公務員試験時代に取った杵柄(きねづか)がある
    • 文章理解
      • 公務員試験時代に取った杵柄(きねづか)がある
    • 個人情報保護
      • 自分の常識力にかけるしかない
  6. 基礎法学
    • 公務員試験時代に取った杵柄(きねづか)がある

実際、行政法で高得点を得るには、宇賀『行政法概説』を読み込むことが必要だとは思う。とはいえ行政法は司法書士に行政法は出題されないので、行政法はあくまでも今回の試験で必要とされる理解だけ抑えておけばよい。他方、配点はそれほど高くないものいものの、民法・会社法は司法書士試験でも必出の問題である。これを捨てるわけにはいかない。キッチリ勉強していこうと思う。
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2013-03-17

今年行政書士を受けるので、blogで進捗を書くことにした。

受験すること自体は前から決めていたものの、とくに blog に書くつもりはこれまでなかった。とはいえ勉強が日々の中心になるとあれこれ思うところもあり、友人に語り続けるのも申し訳ないので blog に記して満足することにした。

とりあえず今後の予定としては、
  • 今年の行政書士試験に合格する
  • 来年の司法書士試験を受験する(たぶん不合格だけど)
  • 再来年の司法書士試験に合格する
ということに。ひと月に8~10万円ほどバイト代が入るので、家に置いてもらえることをありがたいと思いながら勉強に精を出す。




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